■敷地延長(旗竿地)とは‥
敷地延長(しきちえんちょう)の土地、旗竿地(はたざおち)、旗地(はたち)、不動産屋さんは「しきえん」と言いますが、どういった土地なのでしょう?
敷地延長とは、図のような狭い通路状の敷地を通って道路につながる土地の形状を言います。上から見ると旗竿のように見えますね。
こうした形状の土地ができる要因は、建築基準法の「接道義務」が関係します。
「接道義務」とは、幅4m以上の公道に、土地が2m以上接していなければ建物の建築が出来ないという法です。(※道路幅6m以上や接道3m以上とする区域もあります)
■敷地延長のメリットとデメリットとは‥
メリット
土地や建売価格が相場よりも安くなる
道路まで距離があるため、小さなお子さんの飛び出し防止につながる
道路から奥に建物があるのでプライバシーが保たれる
デメリット
日当たりや風通しが悪くなりがち
駐車が縦列駐車になりがち
通れる重機の制限や配管距離が長くなる為、建築コストが高くなりがち
■埼玉県の敷地延長 長さ制限について
敷地延長部分の長さに関する具体的な制限は、自治体ごとに異なる場合がありますが、埼玉県の一般的な基準や注意点についてご紹介します。少し難しい話ですので、分かりにくい場合はご来店いただければ分かりやすくご説明いたします。
建築基準法の規定
日本の建築基準法では、敷地が道路に接している必要があります。敷地延長の場合、その延長部分が道路に2メートル以上接していることが必要です。
自治体の条例
埼玉県内の各自治体は独自の条例を持っており、敷地延長部分の長さや幅に関する追加の制限が設けられていることがあります。具体的な制限は各市町村の都市計画課などで確認する必要があります。
例えば、さいたま市や川口市などの主要な都市では、条例により敷地延長部分の幅や長さ、建築物の建設に関する細かい規定が定められている場合があります。
ちなみに久喜市は
幅員の確保
一般的に、敷地延長部分の幅は2メートル以上であることが求められます。これにより、緊急車両の通行や安全な避難経路が確保されます。
長さの目安
敷地延長部分の長さに関しては、一部の自治体で具体的な制限が設けられている場合がありますが、通常は敷地の形状や周辺環境に応じた合理的な長さであることが求められます。
具体的な長さ制限はない場合が多いですが、延長部分が極端に長くなると、防災上や生活上の不便が生じるため、適切な長さで設計されることが推奨されます。
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